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個人事業税とは都道府県に対して納める税金の一つです。
事業を行うにあたって「道路や各種の公共施設などを利用し、さまざまな行政サービスを受けますよね?」そこでその経費の一部を負担してくださいね。という趣旨の税金です。
日常生活でも道路や各種の公共施設などを利用し、さまざまな行政サービスを受けているのになぜ事業を行う場合だけ?と思われるかもしれませんが日常生活に関しては住民税の均等割として同じような考え方で徴収されています。
あまり知られていませんが、個人事業やフリーランスとして起業するなら知っておきたい税金の一つ、個人事業税。
では事業を行えば必ず課税されるかといえばそうではありません。
まずは対象者から見ていきましょう。
個人事業税が課税されるのはどんな人?
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法定業種の70種類は結局のところほとんどの業種が該当します。
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逆に言うと記載されていない業種は非課税となります。
ライターなどは該当しないので個人事業税は払わなくて良いとされていますが、仕事の受け方などによっては請負業となる場合もありますので、判断がつかない場合は該当の都道府県に確認してみるのも良いでしょう。
これら法定業種を営み、なおかつ利益が290万円を超える個人事業主が基本的には対象となります。
利益が290万円を超える個人に限られるのは控除額があるからです。
個人事業税の計算方法
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※事業を行った期間が1年未満の場合、290万円は月割りされます。
また前年から繰り越してきた赤字があればそれも控除できたりと状況に応じて多少計算は変わりますが、基本的にはこのように計算されます。
所得税などでは売上-経費-青色申告特別控除(最大65万円)からさらに基礎控除48万円などの所得控除を引いて課税所得を求めます。
売上1,000万円経費600万円だとすると、所得税では1,000万円-600万円-65万円(最大と仮定)=3,350,000円から基礎控除の48万円などの所得控除を引いていきます。
いっぽう個人事業税では最大65万円の青色申告特別控除は適用されません。
先ほどの例でいくと1,000万円-600万円=400万円から控除額の290万円を引いて1,100,000円に税率をかけることになります。
個人事業税の申告方法と納付時期
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所得税の確定申告をしていれば改めて個人事業税の申告をする必要はなく、都道府県の方で計算して納付が必要な場合は納付書が送られてきます。
特別、申告をする必要が無いことがあまり知られていない原因だと思います。
原則的には8月に納付書が送られてきて、8月と11月の2回に分けて納付します。
それぞれ納期限は月末の8/31と11/30までとなります。
なお納税額が1万円以下の場合は8月に1回で納めることとなっています。
事業そのものにかかる税金なので、支払った年の経費となりますので計上をお忘れなく!
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