ふるさと納税のワンストップ特例申請をオンラインですると楽でした。

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ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」活用していますか?

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税は年末調整では反映できないので、本来は確定申告をしなければ控除が受けられません。
そこで特例として寄附をした自治体に申請をする事で確定申告をしなくても、控除できる分は住民税から控除します!というものです。

この申請書は記入の手間こそあまり無いにしても、紙で提出するとなると本人確認書類のコピー、貼り付け、郵送準備〜郵送。と少々手間です。
封筒そのものを付けてくれる自治体もありますが、返信用封筒を工作するタイプの場合は尚更ですね。

ワンストップ特例のはずが諸々の手間でもはや確定申告した方が早い気がして、むしろ2ステップ特例なんじゃないかと思ってしまいそうです。

オンライン申請は楽でした。

令和4年にマイナンバーカードを作りましたので、今回はオンライン申請を実際にやってみましたが楽でした。
本人確認書類の貼り付けや郵送準備が不要なのがありがたいです。

ただし、自治体によってはオンライン申請自体対応していない。
オンライン申請の入口(IAMというアプリを使用したりしなかったり)が違う。
など、自治体によって対応がまちまちです。

令和4年はマイナンバーカードの普及がこれまでより広まったはずですし、オンライン申請の対応ももっと広がってほしいですね。
入口が違うのはまだしも、せめてオンライン申請自体の対応はお願いしたいところ。

マイナンバーカードの普及とともに自治体側への普及も広めてほしいですね。

ワンストップ特例制度の申請が無効になる場合があります。

この特例は申請をしていても確定申告をするとその申請は無効となります。

改めてその分を確定申告で反映させないと控除を受けられず、ただの寄付になってしまうのでご注意を。

例えば、医療費控除。

医療費控除も年末調整では反映出来ないので確定申告する必要があります。

ワンストップ特例申請をして年末調整で完結したぞ。と思っていたけどわりと医療費かかっていたから確定申告しなくちゃ…となんて時、確定申告をする時にはその済ませておいたワンストップ特例申請が無効となるので、この時に改めて反映させておく必要があります。


ふるさと納税のワンストップ特例申請は身近な例ですが、このようにペーパーレスの普及が進んで手続き関係が簡素化される時代が来ていますね。

しっかりと活用して時間を有効活用したいものです。

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この記事を書いた人

開業税理士です。
自身のHPブログを運営していく上でブログを書く楽しさに気付きました。
税理士事務所のHP内という枠に捉われず好きに書く場所としてこの個人ブログを運営しています。

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