取引先(支払先)がインボイスに対応していない場合

インボイス制度が導入された後、基本的にはインボイスに対応していない取引先(支払先)への支払はこちら側が消費税を負担する事となります。

実際に取引先(支払先)がインボイスに対応していない場合は制度開始後どのような影響を受けるのか?全ての事業者が影響を受けるのか?

そんな疑問をテーマに、今回は相手がインボイスに対応していない場合に受けられる経過措置と、そもそも相手の登録の有無に影響を受けない簡易課税制度についてまとめてみました。

インボイス導入にあたり、取引先との付き合い方など考える事が増えると思います。
このような措置や制度があると知っているとまた違った対応が取れるので参考にしていただけたらと思います。

目次

経過措置で80%~50%控除が可能です。

インボイス制度が導入された後、免税事業者等との取引は経過措置により3年区切りで段階的に一定割合の控除が可能です。

・2023年10月1日~2026年9月30日まで…80%

・2026年10月1日~2029年9月30日まで…50%

・2029年10月1日以降…0%

上記のようにインボイス制度がスタートしても2026年9月30日までは取引先がインボイス制度に対応していなくても80%までは消費税の計算上控除することができます。
10,000円+消費税1,000円=11,000円の支払いを例にすると800円控除する事が出来るという事です。

経過措置とは制度が変わるタイミングでの不利益や不都合を出来るだけ減らすための一時的な措置です。
ただでさえ反感の多い制度なので認知されるまでの時間も考えると制度がスタートして急に100→0になるのはさすがに酷なものがあるのでその辺のフォローですね。

経過措置の注意点

経過措置により一定割合が控除できると言っても注意点があります。
記帳の時点で経過措置を受ける処理をする必要があり、後出しで経過措置を受ける事は出来ません。

適格請求書を発行できない免税事業者等への支払いをこれまでと同じように100%消費税の計算上控除して申告をしていた場合。
税務調査などでこれはインボイス制度対象外なので80%までしか引けませんね。…と後から訂正して受けられるものではありません。
そのような場合は経過措置が認められず、控除できませんという結果となります。

80%控除する場合は帳簿を付ける段階からこれは経過措置適用の支払いです。という形で記帳する必要があり、最初から経過措置の適用を受けるものとして処理をしていない場合は認められません。

実務的にはまだ会計ソフトの方が予想段階ですが、おそらく専用の消費税コードが追加されてそれを選択する形になるのではないかと思っています。

消費税コードとは会計ソフトで入力する際にその取引の消費税の取引区分を認識する番号等です。


【例】

課税取引→消費税コード10

不課税取引→消費税コード40

経過措置適用取引→消費税コード??


このような形で入力段階で経過措置適用取引の消費税コードで入力する事で「経過措置を受けることを記載」という要件を満たす形になると考えています。

これは取引先が適格請求書を偽造していた場合などは知らずに経過措置の処理をせず通常の処理をしてしまう事が想定されます。
そういう意味でも取引先がインボイス制度に対応しているかどうかを自社でも確認する事は必要になってきます。

取引先がインボイス制度に対応しているか確認する方法

簡易課税の場合は適格請求書の保存要件無し

簡易課税制度を選択している場合は、課税売上をベースに消費税を計算するので取引先のインボイス対応の有無は計算結果に影響を与えません。

簡易課税制度とは売上の消費税を元に下記の算式で計算します。

課税売上の消費税(A)-(A)×みなし仕入率

このように計算に用いるのは課税売上に関する消費税額のみで、仕入に関する消費税額は概算で計算します。
そのため、適格請求書の保存は必要ないと考えられます。
※ただし、これは消費税に限った話で所得税・法人税では支払に関する請求書等の保存は必要となるのでご注意下さい。

みなし仕入率とは事業形態ごとに大体このくらいが仕入にかかる消費税ですね。と概算で求めるための割合です。

国税庁のHPから引用
No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁 (nta.go.jp)

なお、簡易課税制度は「基準期間の課税売上高が5,000万円以下」が条件となり、全ての事業者が選択できる訳ではありません。
※基準期間は2年前とイメージすると大体良いと思います。(厳密には違う場合もあるのであくまでイメージです)

基本的には、人件費が原価となるような役務の提供をメインで行う業種はそもそも簡易課税の方が納税額が有利になるケースが多いです。
逆に言えば業種や内容によっては納税額が不利となる場合があります。

ただ簡易課税を選択すると2年間は変更できませんので、慎重に選択する必要があります。

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この記事を書いた人

開業税理士です。
自身のHPブログを運営していく上でブログを書く楽しさに気付きました。
税理士事務所のHP内という枠に捉われず好きに書く場所としてこの個人ブログを運営しています。

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