桃太郎のきびだんごは経費になるのか?日本の昔話で身につく税の基本

鬼退治に持っていったきびだんごは経費になるのか。

その前にそもそも桃太郎が鬼を退治して鬼ヶ島から持ち帰った金銀財宝は課税対象になるのでしょうか?

今回は「桃太郎のきびだんごは経費に落ちるのか?」

という本のご紹介です。


コーヒーブレイクに良いかな。と手に取ったこちらの本ですが、想像以上に読みやすかったので普段読んでいる税務に関する本とは違って税務に携わっていない方でもリラックスして税に対する考え方…いわゆるタックスマインドを鍛える事が出来ると思います。

また、昔話というほとんどの人が知っている話が題材というのが面白く、ご家族など身近な人との会話のネタにも小話として面白いと思います。

目次

桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか?

皆様はどう思いますか?

本書の桃太郎編ではまず、きびだんごが経費になるかどうかの前に前提として、そもそも鬼を退治して鬼ヶ島から持ち帰った金銀財宝は課税対象なのか?

そこから思考をスタートさせていきます。

持ち帰った財宝が課税対象となる儲けならば鬼退治に必要だったきびだんごは経費になるのか?というt展開ですね。


では鬼から暴力で奪われた金品を取り返しただけなのに課税の対象なんでしょうか?

取り返した金銀財宝はおじいさんおばあさんの分だけではなく村人みんなから奪ったもの…もっと言えば様々な村から集められたものである可能性もあります。

つまり、鬼が集めた財宝を暴力で独り占めしたという側面もあります。

桃太郎サイドは「村人のためを思って鬼を成敗した」、「鬼を倒さなければ更なる被害者が出ていた」という言い分があるようですが果たして。


こんな時、税法ではどのような見解となるか。

まず結論として持ち帰った財宝が儲けとして課税対象となるか否か、それに付随してきびたんごなどの取り扱いについてなど順を追って説明してくれます。

日本の昔話で身につく税の基本

「日本の昔話で身につく税の基本」これは本書のサブタイトルでもあり、私も読んでいてそう感じた部分であります。


昔話に税法を適用したらどうなるのか?

桃太郎を例として、本書では鶴の恩返しから始まり、桃太郎、わらしべ長者、分福茶釜…などなど、多くのおとぎ話をモチーフに税務相談が繰り広げられます。


税務に関する本はどうしても漢字が多く、読むまでのハードルが高く感じるものが多いのですが、難しく書かれていないのでリラックスして気軽に読み進められるように工夫されていると感じました。


昔話をテーマに対話…まるで税務相談のように話が展開するので分かりやすいです。

各昔話の関係者が税理士事務所に訪れるという破天荒な設定ではありますが、だからこそ相談形式で普段から税務に関わっていない人でも分かりやすい作りになっていると思います。


昔話に当てはまるからこそ、そもそもの前提条件から考える必要が出てきて面白く、普段から税に携わっている方はコーヒーブレイク頭の体操として、税に携わっていない方は考え方の基本を知ることができると思います。

リラックスしながらタックスマインドが鍛えられ、私も妻に話をしましたが、単純にフィクションとして家族の方への話のネタとしても面白いと思います。


個人的にはこういうフィクションに税法を適用すると…という話は大好物です。

ゲームの世界に当てはめると…これに所得税がかかるのか、と考えるとシュールで笑えたりします。

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この記事を書いた人

開業税理士です。
自身のHPブログを運営していく上でブログを書く楽しさに気付きました。
税理士事務所のHP内という枠に捉われず好きに書く場所としてこの個人ブログを運営しています。

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