収入印紙の無い領収書は経費で落ちるのか?

受取金額が5万円以上の領収書には収入印紙を貼らなければいけません。

※過去記事:個人(フリーランス)が作成する領収書でも印紙は必要?


領収書を整理していたら、数週間前にもらった領収書に必要な収入印紙の貼付が無い事に気が付きました。

この場合、この領収書を経費で落とす事は出来るのでしょうか?

(当然、支払内容は仕事に関する経費という前提です)

目次

必要な収入印紙の貼付が無い領収書の有効性

必要な収入印紙の貼付が無くても経費とする事は問題ありません。

その理由としては必要な収入印紙が貼っていないのは印紙税法上の問題であって、それは領収書の作成側(代金を受領した側)の話です。

支払った側の領収書の有効性が否認される訳ではありませんので、領収書として問題ありません。


また、同じように契約書に必要な収入印紙の貼付が無くとも契約自体が無効になるという事はありません。

電子契約では収入印紙は不要?

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開業税理士です。
自身のHPブログを運営していく上でブログを書く楽しさに気付きました。
税理士事務所のHP内という枠に捉われず好きに書く場所としてこの個人ブログを運営しています。

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