個人(フリーランス)が作成する領収書でも印紙は必要?

フリーランスとして仕事を始めると領収書を作成する機会が増えた。

フリーランスと言えどもあくまで個人だし、領収書に印紙は必要なんだろうか?

もし必要ならいくらの印紙を貼れば良いのか?

今回はこんな疑問に税理士の私がお答えします。

実は厳密には印紙税は税理士の範囲外ではあるのですが、実務上はそんな事は言ってられませんので印紙についても勉強しています。

この記事は2022年の3月に書いています。

目次

原則、領収書の金額が5万円以上の場合は印紙が必要となります。

まず結論としてフリーランスとして個人で活動している場合でも売上の金額が50,000円から印紙が必要となり、49,999円までは必要ありません。

ただし、営業に関しないものは非課税となります。今回は、フリーランスとして仕事上で発行する領収書をテーマにしていますので営業に関するものを想定していますが、例えば事業をしていない一個人がたまたまネットオークションなどで売却した場合に領収書が欲しいと言われた時は営業に関する領収書にはあたらないのでその場合は必要ないという事になります。

いくらの印紙が必要?

領収書の金額が5万円から上がるにつれて必要な収入印紙の金額も上がっていきます。

領収書の金額とそれに対する必要な印紙の金額は次のとおりです。

領収書の金額     収入印紙の金額   
5万円未満のもの  非課税
   5万円以上~100万円以下のもの    200円
  100万円超~200万円以下のもの   400円
  200万円超~300万円以下のもの   600円
  300万円超~500万円以下のもの   1,000円
  500万円超~1,000万円以下のもの   2,000円

なお領収書の金額は消費税が区分して記載されている場合は税抜きで判定します。

例えば52,800円(うち消費税額等4,800円)と記載された領収書。

この場合は税抜金額48,000円なので印紙税非課税となり、印紙は不要となります。

今は大体区分されていると思いますので心配ないかと思いますが、手書きで52,800円とだけしてしまうと、200円の印紙が必要となってしまいます。

個人でも必要になるのはなぜ?

そもそも印紙とは印紙税を納付するために貼り付けるものです。

ではその印紙税は何に対して課税されるのでしょう。

国税庁の印紙税の手引きから引用した下記のフローチャート画像をご覧ください。

作成された文章のうち一定の要件を満たすものが課税文書に流れていくチャートになっています。

つまり印紙税とは文書に対して課税されるものなのです。

そのため個人と法人、業種などによって発行する機会の多い文書、少ない文書は変わるかもしれませんが、発行された文書に立場は関係ありません。

チャートを見て頂くと分かるように、立場は関係なく発行された文書が課税文書に該当するか否かで課税関係が変わり、課税文書に該当する場合は個人でも必要になります。

領収書は第17号の1文書「金銭又は有価証券の受取書、領収書」にあたり、課税文書に該当します。

領収書の金額が5万円以上でも印紙が必要ない場合

領収書は第17号の1文書の「金銭又は有価証券の受取書、領収書」にあたると言いました。

実はクレジット販売の場合は信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭などの受領事実がありませんので表記が領収書となっていても第17号の1文書には該当しませんので印紙は必要ありません。

ただし、「クレジットカード利用により領収した」旨を記載しない場合は第17号の1文書に該当し、印紙が必要となってしまいますのでご注意下さい。

必要な印紙を貼らなかった場合はどうなる?

必要な文書に印紙を貼らずに交付してしまった場合は本来貼るべき印紙の金額+2倍の過怠税が徴収されます。

本来200円の印紙を貼るべき文書に印紙を貼り付けず交付してしまったと仮定します。

この場合は必要な印紙の金額200円+200×2=600円が徴収されることとなり、実質3倍の金額となります。

※調査の前に自主的に納付した場合は軽減あり

まとめ

・営業に関するものであれば個人であっても原則領収書には印紙が必要。

・必要な印紙の金額は領収書の金額によって変わる。

・必要な印紙を貼らなかった場合は実質3倍。(自主的納付で軽減あり)

今回は個人がフリーランスとして仕事をしていく上で作成し、発行する売上代金の領収書に貼る印紙。というテーマでお話ししました。参考になれば幸いです。

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この記事を書いた人

開業税理士です。
自身のHPブログを運営していく上でブログを書く楽しさに気付きました。
税理士事務所のHP内という枠に捉われず好きに書く場所としてこの個人ブログを運営しています。

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