電子契約では収入印紙は不要?

DX化が進み、ペーパーレスが推進される時代になってきていますね。

この動きには私も賛成です。すぐに一新!とまではいかずとも少しずつ現状にITの力を取り入れてより良い方向に変化させていく事がこれから大切になると思います。

今回は契約書が紙ではなく、電子だった場合に印紙はどうすれば良いのか?どうなるのか?というテーマです。

目次

電子契約の場合は収入印紙は不要?

結論から先に言いますと、電子契約の場合は収入印紙が不要です。

何故、不要になるのかという根拠については「電子契約の場合は収入印紙は不要です!」と明記されている訳では無く、国税庁の見解から読み解く必要があります。

国税庁のHPにて「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」と見解が記載されています。

この時点で既に分かりにくいかもしれませんが、「請負契約に係る注文請書」→「契約書」

「電磁的記録に変換して電子メールで送信」→「データ化してメール添付」

と読み替えていただくとイメージが湧くかと思います。


そのページを要約すると、契約書現物を交付した場合は印紙を貼る必要があるが、現物に変えてデータ化した媒体を電子メールで送信した場合は印紙を貼る必要が無いと考えて差し支えがないか?という照会に対する見解が書かれています。

回答として、その照会の考え方となる事の理由です。


思い切って要約すると「紙で文書を書いて交付」していないので不要と読み取れます。

ただし、データを電子メールで送信した後に現物を別途持参するなど結局、交付した場合はその現物の契約書には印紙が必要になります。

あくまで理由としては、「紙で交付していないから」という事になります。

今後はどうなる?電子契約の収入印紙

紙媒体だったこれまでは印紙税として収入印紙を貼っていました。

国自体がDXを推進してるといえ、印紙税の税収は減る事となります。

とはいえ2025年の壁と言われていますが、DXを推進できなかった場合、毎年12兆円もの経済損失が生じるとしていますので、背に腹は変えられないというところでしょうか。

そんな事情を鑑み、紙の現物を交付した場合は印紙税がかかり、DXを推進してデータ化して電子メールで送った場合は印紙税がかからないという現状は「紙を使ったら罰金」のような意識でDX化推進のキッカケとするのも良いかもしれません。

個人的には電子契約が浸透した頃に、電子契約の場合も印紙が必要になるかもしれない可能性はあるかな?と思っています。

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この記事を書いた人

開業税理士です。
自身のHPブログを運営していく上でブログを書く楽しさに気付きました。
税理士事務所のHP内という枠に捉われず好きに書く場所としてこの個人ブログを運営しています。

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