副業が会社にバレる3つの理由とその対策

サラリーマンが副業をする上での心配事といえば会社にバレるかどうか。

この点が気になる方は非常に多いと思います。

会社に副業がバレる時はどんな時なのか?

今回は副業がバレる3つの理由と、少しでも副業がバレる可能性を抑える対策を解説します。

目次

副業が会社にバレる3つの理由

  1. 密告でバレる
  2. 住民税でバレる
  3. 年末調整の書類でバレる

この3つになると思います。

①はそのまま言葉の通りなのでご自身で気をつけていただくとして、税理士のブログらしく②と③について解説していきます。

住民税でバレる理由とその対策

バレる理由

住民税は前年の所得に対して課税されます。

副業をしていない場合は、前年の1月1日から12月31日までの1年間、会社で働いた給与をもとに住民税が計算されて、会社の方へ住民税の情報が届きます。

対して副業もしている場合、副業で収入が増えると、会社で働いた給与+副業収入で住民税が計算されて会社へ届きます。

そうすると会社の経理担当が「あれ?住民の金額が多い?」となって、会社以外に収入があるのでは?と気付かれてしまう。

住民税で副業がバレるロジックはこんな感じです。

対策

この対策は副業の確定申告をする時に、副業収入の分の住民税を会社天引きではなく、自分で納付します。と意思表示する事です。

その意思表示をする事で、会社へ届く住民税の情報は副業収入の分を加味せず、副業せずに会社で働いているのと同じ状態で届きますので住民税の金額から他の収入があるかどうかは分かりません。

ではどのように意思表示をすれば良いのか?

これは確定申告の際、確定申告書の第2表「住民税に関する事項」にある、給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択の欄で「自分で納付」に⚪︎を付けると、給与以外の所得=副業所得に係る住民税は自分で納付します!という事になります。

注意点

意思表示をすれば受け付けてもらえるというものの、あくまで意思表示です。申告書を受け付けた税務署側、処理をする市町村側の人為的ミスの可能性は0ではなく、それらは自分以外の事なので気をつけようがなく100%バレないという事ではありません。

基本的にはこれでバレないはずだけど…。といったところでしょうか。

年末調整の書類でバレる理由とその対策

バレる理由

令和2年分の年末調整から少し大きな変更がありました。

そのうちの一つとして多くの人が会社に提出するであろう書類が一つ増えました。

その名も「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

これは基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除に関係する書類です。

基礎控除は多くの人が適用となると思いますが、これまでは全ての人が受けられたところ、ある一定以上の所得がある人は受けられなくなりました。

そして配偶者控除も控除を受ける本人、そして配偶者自身の所得要件が追加されました。

つまりこの書類はこれら所得要件がある控除を使う判定をする資料となるので自分の所得を記入する欄があります。

給与以外の所得についてズバリ聞かれています。

という事で、もちろんここに書くと自己申告式でバレます。

対策

ではどうすれば良いのか。

年末調整の書類で「(2)給与以外の所得の合計額」を記入せず、確定申告をする時に正しい情報ですればOKです。

それってアリなの?と思われるかもしれませんが、大丈夫です。

年末調整の書類で聞かれているのは控除の要件に該当しているかどうかを判定するために所得を知りたい。という事です。ここを書かなければ給与収入だけで所得要件の判定をする事になります。

あとで正しい情報で確定申告をすれば、仮に年末調整の時に違っていてもそこで清算されます。

まとめ

100%バレない方法は無いですが、最大限バレるリスクを抑える方法はあります。

  • 住民税バレに対しては確定申告の際に副業分を自分で納付する意思表示をする。
  • 年末調整の書類バレに対しては給与以外の所得は書かずに正しく確定申告をする。


今回深掘りしていませんが、密告バレは無さそうで意外とあるようです。

もし誰かに話したくなったら職場の人ではなく、良かったらここにコメント残していってください。

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この記事を書いた人

開業税理士です。
自身のHPブログを運営していく上でブログを書く楽しさに気付きました。
税理士事務所のHP内という枠に捉われず好きに書く場所としてこの個人ブログを運営しています。

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