事業復活支援金の申請についての概要

最大給付額250万円。持続化給付金のようなインパクトのある事業復活支援金。

持続化給付金第二弾などとも言われており、インパクトも似ている事からどうしても持続化給付金がちらつきますが申請の流れは異なる点があります。

大きな違いとしては事前確認が必要になるという事です。

詳しい内容は経産省のHPを見ていただくとして、事業復活支援金のイメージを掴んでもらえるよう概要を分かりやすく解説できたらと思います。

目次

事業復活支援金の給付対象

                          ↑事業復活支援金のリーフレットより

このように新型コロナの影響により売上が30%以上又は50%以上減少した中小法人・個人事業者が対象となります。

一口に新型コロナの影響といっても様々な要素が考えられますが、今回の支援金はそのあたりも提示してきています。

                     ↑事業復活支援金のリーフレットより

                     ↑事業復活支援金のリーフレットより

リーフレットから引用した「新型コロナウイルス感染症の影響」の①~⑨のいずれかの理由により売上が減少している事が要件であり、対象とならないものも例示されています。

要するに時期やたまたま比較したら売上が減少していた。という事ではなく新型コロナの影響により売上が減少しているかどうかという事ですね。

事業復活支援金の給付額

                     ↑事業復活支援金のリーフレットより

このように売上高の減少率と個人・法人そして法人は売上規模により最大給付額が変わります。

ここに記載されている金額はあくまで最大給付額であり、給付額は基準期間の売上高-対象月の売上高×5か月で求めます。


例として2020年の11月と比較して2021年11月の売上が50%以上減少していた。
2021年11月の売上が30、2020年11月の売上が100。そして2020年11月~2021年3月までは各月100の売上(5か月で500)という前提条件だったとします。

この場合給付額の計算としては500(基準期間2020年11月~2021年3月の売上高)-30×5=350

この350と最大給付額を比較して小さい方が給付額となります。

事業復活支援金の申請の流れ

                          「事業復活支援金の詳細について」より

大まかな流れとしてはまず申請IDを発行し、その後登録確認機関から事前確認を受けて申請。審査を受けて入金となっています。

一時支援金、月次支援金をすでに受給している方は事前確認までを省略して申請するところから始められます。

この事前確認については登録確認機関側は申請IDを聞かなければ事前確認完了の手順を踏めない事。申請者側は登録確認機関が事前確認完了の手順を踏まないと先へ進めない事となっていますので、省略できる場合を除き必ず必要となります。

どの流れで申請をすれば良いのか

一時支援金、月次支援金をすでに受給している場合、継続支援に当たる登録確認期間がある場合、ない場合、自分は一体どのパターンに当てはまってどんな手順を踏めば良いのか…。

そんなときは事業復活支援金HPの資料ダウンロードページに分かりやすいフローチャートがあります。

                      事業復活支援金申請要領より

こちらは中小法人等向けですが、基本的な流れは個人事業主も一緒になります。

このフローチャートに沿ってパターン1~4のいずれに該当するのか判断するのが分かりやすいかと思います。

事業復活支援金の申請に必要な書類は?

                    事業復活支援金申請要領より

必要な書類についてもこのように一覧表がありますので該当パターンが分かれば書類の準備も進めやすいと思います。

最後に

今回の支援金は事前確認が必須な(省略するパターンもすでに事前確認を受けている)ので、自分で情報を集めて申請をするというケースは少ないかもしれません。

本当に必要な人がこの支援金を受け取れますようにという気持ちを込めて。

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この記事を書いた人

開業税理士です。
自身のHPブログを運営していく上でブログを書く楽しさに気付きました。
税理士事務所のHP内という枠に捉われず好きに書く場所としてこの個人ブログを運営しています。

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